パワーラックの待ち時間無し アイアンマン・トレーニングジム ・パワーリフティング ・ボディビルディング ・アームレスリング 大田原市 那須塩原市 フリーウェイト専門ジム

利用規約

料金表 2024年2月新コース追加

入会金: 4,000円(税別) 事務手数料: 3,000円(税別) 再発行手数料:1,000円(税別)
月会費(前金制:前月25日までに次月分をお支払い頂きます)(注意:26日から次月となります)
フリー会員AS: 10,000円(税別) 週4回会員A: 8,000円(税別) 週2回会員B: 6,500円(税別)
  ※フリー   ※曜日指定・基本:16回/月 ※曜日指定・基本:8回/月
週1回会員C: 5,000円(税別) デイタイムD: 3,100円(税別) ウイークエンドE: 3,100円(税別)
  ※曜日指定・基本:4回/月   ※平日・月~金:9時~16時 ※土日・祝日:開店~16時
ナイトタイムF: 3,100円(税別)

※平日・月~金:17時~21時

*デイタイムD・ウイークエンドE・ナイトタイムFは一般マシーンエリアのみの使用となります。又、基本自主トレ・指導は別途となります。

【AS・A・B・C会員の皆様は、入会から1年間の限り、平日9時~16時の時間内ジムの利用がサービスとなります】

ビジター1(非会員フリー)

1回(2.5時間)利用

3,000円(税別) ビジター2(非会員アームレスリング・初心者)

1回(1.5時間)利用

1,500円(税別)
※規約、第15条の内容参照願います。
営業日・営業時間
月~金曜日: 9:00~21:00 土曜・祝日: 9:00~19:00 日曜日: 10:00~18:00
休日: 予定表による休日 基本年中無休・スタッフ不在の時間帯有り・休日は事前報告有り
トレーナーによる指導
月~金曜日: 17:00~21:00
土・日・祝日: 予定表により指導 *祝日:営業時間変更有り
パーソナルトレーニング(個別指導) 3,500円(税別)/時間 ※予約制となります。日時はご相談下さい。

※基本の営業日時及び指導となります。お客様の事前予約相談等(入会・個別指導・他)が有る場合にはご対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ願います。

 

第1条【適用範囲】

・本規約は、IRONMANとして運営するトレーニングジム(以下、「当ジム」という。) 運営業務の利用に関し適用されるものとします。

 

第2条【会員制度】

1:当ジムは基本、会員制とします。

2:当ジムに入会される方は、本規約を承諾し入会申込書を提出して頂きます。

 

第3条【入会資格】

次の各号のいずれかに該当する方は当ジムの会員になる事は出来ません。

1:本規約および当ジムの諸規則を遵守出来ない方。

2:本申込を行う者が記載した会員と相違ない事を確認出来ない方。

3:医師等により運動を禁じられている方。

4:伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れの有る疾病を有している方。

5:その他、当ジムが会員として相応しく無いと判断した方。

6:20歳未満で保護者の同意が無い方。

7:在留カード・特別永住者証明書を発行されてい無い方。

8:タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)の有る方で、ジム内に於いてタトゥーの露出を一切行わない事に同意出来ない方。

9:暴力団又は反社会勢力関係者と当ジムが判断した方。

 

第4条【会員証】

1:会員は、当ジムと入会契約を締結する事により、入会が承認され、当ジムを利用する事が出来ます。

2:当ジムは会員に対し会員証を交付致します。

3:会員がジム内に入る際には、会員証を掲示するものとし、会員証を携帯していない場合は、ジム内に入室する事は出来ません。

4:会員証は、本人のみが使用し、他の方が使用する事は出来ません。(会員証を第三者に貸与する事は禁止。万一、会員証を 貸与した場合には、除名の対象となります)

5:会員は、会員証を紛失、又は盗まれた際には、速やかに当ジムにその旨を届けて下さい。

その際、会員は再発行手数料を支払った上、会員証の再発行の手続きをとる事が出来ます。

 

第5条【ジム利用の注意及び諸規定の遵守】

1:会員は本規約(本規約・その他・諸制度の改正された事項を含む)及び施設内諸規則、その他、当ジムが定める規則をすべて遵守しなければなりません。

2:施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従う物とします。施設の具体的利用にあたっては、当ジムスタッフの説明および指示に従わなければなりません。

3:当ジム利用者がトレーニング器具を使用する際にはジムトレーナーから正しい使用法を教習し使用しなければなりません。

4:会員は施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動も行ってはいけません。会員は他のメンバー若しくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニング等の営業行為を行う事は固く禁じます。

5:当ジムの利用時は当ジムが定める運動がし易い服装を遵守願います。(下記に定める服装などは禁止)

*ジーンズ素材の服装・固い素材の服装・留金が付いた上着及びズボン。

*床及び器具を傷つける素材のシューズ・服装。

*その他、当ジムが相応しくないと判断した服装・履物。

6:当ジム内で他の会員、ゲスト、当ジムスタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をする事を禁止します。

7:当ジム内及び指定された場所以外での喫煙は禁止とさせて頂きます。

 

第6条【入場の禁止および退場】

当ジムは以下の各号に該当する方への入場禁止又は退場を命じる事が出来ます。

1:本規約及び当ジムの諸規則を遵守しない方。

2:ジム内においてタトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させた方。

3:暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当ジムが判断した方。

4:医師等により運動を禁じられている方。

5:伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れの有る疾病を有している方。

6:大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の利用者に迷惑をかける方。

7:飲酒等により正常の施設利用が出来ないと認められた方。

8:著しく不潔な身体又は服装により他の利用者に迷惑を及ぼす方。

9:当ジムが会員として相応しく無いと判断した方。

10:当ジムの会費・手数料及び利用料を支払期日までに支払わない方。

 

第7条【退会】

1:会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、事前に以下に定める期日までに来店し、書面による当ジム所定の退会届により手続きを行った上で退会する事が出来ます。(電話等による申し出は受け付けられません)

*退会手続締切日:退会希望月の25日までに退会届を提出し 退会希望月末日にて退会となります。

*会費は前金制ですので当月退会届を申請頂ければ退会する事が出来ます。但し会費お支払い後の26日以降の退会希望の場合には如何なる理由が有っても会費の返却は無いものと致します。

2:第1項の退会届が提出されない場合は在籍となりますので、施設のご利用が無くても会費が発生します。

3:会費その他利用料等が退会月に未納が有った場合には、第1項の退会届の提出が有ったとしても退会届は無効となり在籍は継続するものとします。

4:会員は、退会が月の途中で有っても、これを全額支払わなくてはなりません。

5:会員が自己都合により当ジムに連絡も無く会費等を1ヶ月滞納した場合は、当ジムの通知により強制退会とさせて頂きます。尚、会員が届け出た住所への発送をもって当該通知は到達したものと見なします。又滞納分に付いては全額現金又は当ジムが指定した方法でお支払い頂きます。

6:会員が会費等その他の債務を支払い期日を過ぎても尚、履行しない場合、当ジムは、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として会費等とその他の債務と一括して当ジムが指定する 方法で支払いを求める事が出来る事とします。その際の必要な振込手数料等その他 の費用は、当該会員の負担とします。

7:会員資格喪失時には、直ちに所有の会員証による入館・利用を差し止めるものとします。

8:会員資格喪失時には、会員証を当ジムに返却して頂きます。又、当ジムは会員証に準ずる会員情報データを消去致します。

 

第8条【諸手続き】

1:会員が入会申込書に記載した内容に変更が有った場合には、速やかに変更手続きを行はなければなりません。

2:当ジムより会員に通知する場合には、会員から届け出の有った最新の住所宛に行うものとします。会員から届け出の有った最新の住所宛に通知が発信された時には、通知未達等発信後の責を負いません。

 

第9条【会員資格の停止および除名】

1:当ジムは会員が下記の各号に該当する時には、当ジムへの入館を一時停止し、又は当該会員を当ジムから除名する事が出来ます。

(1)本規約および当ジムの諸規則を遵守しない方。

(2)会員・当ジム従業員に対する迷惑行為、当ジム内における宗教活動、営業行為、その他当ジムの目的に反する行為により、当ジムの秩序を乱し、又は当ジムの名誉・品位を著しく傷つけた場合。

(3)規約その他、当ジムの定めた諸規則に違反した場合。

(4)会費その他の債務を滞納した場合。

(5)入会に際して当ジムに虚偽の申告を行った、又は第4条に違反している事を故意に申告しなかったと判明した場合。

(6)当ジムの施設・仕器を故意又は過失により破損した場合。

(7)その他、会員として相応しく無い言動が有ったと当ジムが認めた場合。

2:前項による当ジムへの入館停止中の会員又は当ジムから除名された会員は、当ジム施設の利用禁止となります。尚、当ジムへの入館停止中の会員は、停止中でも会費を御支払頂きます。

3:第1項による当ジムへの入館停止中の会員又は当ジムから除名された会員に対しては、当ジムは、停止期間中又は除名後の会費に付いて、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還する事は有りません。

 

第10条【資格喪失】

会員は次の場合に資格を喪失します。

1:退会。

2:死亡又は法人の解散。

3:除名。

4:当ジムの運営上重大な理由により当ジムを閉鎖した時。

5:失踪宣言を受けた時。

 

第11条【会員資格の譲渡禁止等】

・当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為若しくは相続その他の包括承継は出来ない事とします。但し、法人の合併を除く事とします。

 

第12条【会費・手数料・利用料】

1:会員証発行手数料は、当ジムが別に定める金額とし、入会時にお支払い頂きます。会員証発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。

*前金制となります。

2:会費は、当ジムが別に定める金額を、当ジム所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還致しません。

3:会員は、実際の施設利用の有無、及び入館の禁止又は入館の停止の有無に関わらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務が有り、退会月までは会費又は利用料等を支払わなければなりません。

4:当ジムは、会員が当ジムを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求める事が出来ます。

 

第13条【会費・手数料および利用料等の改定】

1:当ジムは、別に定める会費・手数料又は利用料等の改定を行う事が出来ます。

2:前項の改定を行う場合、当ジムは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。

 

第14条【施設の利用制限】

・当ジムは、当ジムの管理若しくは必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限する事が有ります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。但し、自然災害等によって緊急を要する場合には、この限りでは有りません。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減、停止される事は有りません。

 

第15条【会員以外の施設の利用】

・当ジムは会員利用が原則となりますが、別に示した利用料金をお支払い頂ければ非会員も利用出来るものとします。但し、非会員の利用の際には、事前に御連絡(予約)を頂き当ジムスタッフが滞在している場合に限らせて頂きます。また、利用に際して利用時間・利用範囲を制限させて頂きます。

※練習後の休憩スペース利用時間は含みません。

1.ビジター1(非会員フリースペース利用)

  1. 当ジムトレーナーより器具の取扱説明を受け当施設利用規約を堅守頂ける方。(フリースペースの利用)
  2. 利用時間:2.5時間以内(利用証発行)*全ての機材を利用可能。(シャワー室利用可)

2.ビジター2(非会員アームレスリング利用)

  1. アームレスリング練習会時の利用。当施設利用規約を堅守頂ける方。(アームレスリングスペースの利用)
  2. 利用時間:1.5時間以内(利用証発行)*アームレスリング台(組手)のみ利用可能。(シャワー室利用不可)

3.ビジター2(初心者スペース利用)

  1. 当ジムトレーナーより器具の取扱説明を受け当施設利用規約を堅守頂ける方。(初心者スペースの利用)
  2. 利用時間:1.5時間以内(利用証発行)*初心者用機材のみ利用可能。(シャワー室利用不可)

 

第16条【休業・閉鎖・変更】

・当ジムは、次の理由により施設の全部又は一部を休業・閉鎖・変更する事が有ります。

1:気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業が困難と認めた場合。

2: 施設の点検、補修又は改修を行う場合。

3:法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ない事由が発生した場合。

4:その他、当店が休業を必要と認めた場合。

 

第17条【賠償責任】

1:ジム内及び駐車場で発生した紛失、盗難、傷害、その他事故に付いて当社は一切の責任を負わないものとします。会員又は非会員利用者は、自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設又は第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

2:会員が未成年の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連帯して負担しなければなりません。

3:当ジム利用者がトレーニング器具を使用する際にはジムトレーナーから正しい使用法を教習し使用しなければなりません。間違った使用方法によりトレーニング器具及び施設に損害(器具破損・施設破損)が発生した場合には器具修理費・施設補修費を賠償請求させて頂きます。

 

第18条【解散】

1:当ジムは止むを得ない事由が発生した場合には、2ヶ月前までに予告をする事により、当ジムを解散する事が出来ます。

2:解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮する事が出来ます。

3:当ジムの解散の場合、当ジムは会員に対し、特別の補償は行いません。

 

第19条【通知予告】

・本規約及び当ジムの諸事情に関する通知または予告は、当ジム所定の場所に提示する方法により行います。

 

第20条【本規約その他の諸制度の改定】

・当ジムは、本規約、細則、利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改定する事が出来ます。又、その効力は全ての会員及び当ジム利用者に適用されます。

 

第21条【適用法および専属的合意管轄裁判所】

・会員と当ジムの間で訴訟の必要が生じた場合、当ジムの運営する所在地を管轄する地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

附則

・本規約は 2020年10月1日 発効